報道の法
(メディア関連法)
報道に関係する法律の概要です
■憲法 表現の自由
表現の自由 (freedom of expression)は憲法で保障された大原則であるため、メディアを制限する関連法はあまり多くはありません。
憲法は同時に「公共の福祉」を尊重し、メディアによる権利の濫用をいましめています。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
■少年法 = 実名は報道しない でも罰則はない
本人推知できる写真,記事禁止
61条ー罰則なし
匿名にする最大の理由は更正(社会復帰)への配慮
少年法に反して実名で報じても罰則はない。その判断はメディアの自主性に任されてきた。
日本新聞協会では58年、「非行少年の氏名、写真などは掲載すべきではない。凶悪な累犯が予想されたり、指名手配中であったりするなど社会的利益の擁護が強く優先するときは掲載を認める」指針。実際には、実名報道は60年の社会党委員長刺殺事件など、歴史的重大事件に限られてきた。
雑誌は実名や写真を時々出している
asa((05/11/5p33
フォーカスらが神戸の少年写真
<毎97/7/2p27
97/7/4法務省が回収勧告
新潮社のフォーカスと週刊新潮
98/2/15?文藝春秋 神戸の少年の調書流失
98/2/18堺19才通り魔写真,実名
■肖像権 = 手錠・腰縄姿公表は違法 (判例)
最高裁2005年11月10日 カレー事件 法廷内の被告の様子を撮影・描写した写真やイラスト画では、手錠や腰縄で身柄を拘束されている場面は肖像権を侵害し違法と判断。以後、日本の報道では手錠姿などの報道は控えられています。
■著作権関連 著作物を広く利用できる
報道記事での利用
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
<注:この@は、報道機関に限っていないので、誰でも利用できる>
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
公開の美術の著作物等の利用
(第46条) 屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物は,方法を問わず利用できる <若干の例外あり>
●でも出典は明示
利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)
(出所の明示)第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
...
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
第122条 第48条又は第102条第2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
解説は著作権法ガイドページ 参考:著作権審議会第1小委員会
■通信社配信記事でも賠償命令
朝日新聞07/9/26p33より:
「配信サービスの抗弁
大きな変更なく掲載した場合、記事内容が明らかに真実でないと判断できた場合などを除き、記事が他人の名誉を傷つけるないようであっても新聞社側は免責 米国では 裁判例が多く定着しつつある
地方紙三紙 控訴
「配信元表示」は有名無実化
三紙が「共同」とのクレジットをつけずに自社で取材・執筆したかのような形で掲載したことを踏まえ、「通信社の主張を援用できない」
共同通信は定款の施行細則で「ニュースごとに『共同』のクレジットを付けなければならない」と定めている。だが、これは国内ニュースについては有名無実化しており、共同も「長年の慣行」として黙認。そもそも外電以外は配信時に「共同」と表示していない」
■新聞広告 記事体広告 広告表示義務を規定した具体的法律はない
広告表示について(日本新聞協会、日本広告審査機構調べ)
広告表示義務を規定した具体的法律はない。
日本新聞協会が定めた新聞広告掲載基準では、倫理上の問題と読者の信頼維持のため、広告の場合は広告であることを明示するべきだとしている。
大手新聞社は独自の広告掲載基準。地方紙などは新聞協会が定めた掲載基準に準拠。
一番近い法律は、健康増進法。
健康食品の効能をうたう記事が実は広告だったような場合は、媒体責任が問われるので、広告明示を義務付けている。
業界ごとに、公正競争規約を設けており、広告の表示義務を厳密に規定している業界もある(例えば不動産業界)。新聞が広告を掲載する際も、その業界の競争規約にのっとったものでなければならない。
《参考》新聞協会広告委員会発行『広告表示の基礎知識』より抜粋
・記事と広告の区別についてのQ&A
Q: 編集記事との区別がつきにくい記事体広告ではどのような注意が必要でしょうか。
A: 編集記事と紛らわしい体裁・表現で、広告であることが不明瞭なものについては、倫理上の問題もあり、読者の信頼を失いかねません。記事体広告などでは、「広告」などのクレジットを表示すべきでしょう。
記事体広告は「広告」ということがはっきり分かるよう体裁を工夫したり、「広告」と表示し、編集記事との区分を明確にする必要があります。
情報の責任が「広告主」あるいは「制作者」にあることを明示するためには、わかりやすい位置・体裁で「広告」「広告のページ」「企画・制作○○社」などのクレジットを入れることが必要となります。例えば、不動産の公正競争規約では、記事体広告を掲載する場合は、「広告」等と表示するよう定めています。
新聞社が制作主体となり、「企画・制作○○新聞社広告局」などと明示した記事体広告で、読者に不利益が生じた場合、新聞社が責任を問われる恐れがあります。「広告」と明示せず、読者が編集記事と誤認しやすい紙面とした場合、広告中の誤った記述が媒体社の編集責任として追求されかねません。
■新聞販売における法
独占禁止法 全国同じ定価 割引禁止
不公正な取引方法 特殊指定(5業種の一つが 新聞) 昭和30年
本社による異なる定価禁止 学校教材用・大量購入など例外あり
定価割引の禁止
押し紙禁止
05/11/2公取「廃止も検討 06/6末目途」再販は「当面存置」
→新聞協会:「特殊指定と再販は一対」
特殊指定
公正取引委員会による告示「新聞業における特定の不公正な取引方法」のこと
1955告示、99現在の形に改正
・第一項 新聞発行本社の値引き行為を禁止
平成11年の改正で、但し書きを付け発行本社が正当かつ合理的な理由があれば定価の割引ができるようになった
学校教育用教材であるとか、大量一括購入者向けであるとか
野口公取委課長の日本新聞販売協会での講演
「経済にとってマイナスが起きる場合や、消費者が困るような場合は規制しますよ この例外をかなり限定的に理解されている向きもあって、もっといろいろな工夫があっていい。たとえば地方から上京してきている学生向けの定価があってもいい」
・第二項 販売店の値引き行為を禁
「(販売店が)定価を割り引くと再販契約に違反するわけで、発行本社との関係でそもそも値引きはできないことになっている」
→再販
・第三項 押し紙 禁止
(発行業者から販売業者への押し付け販売)
違反は独禁法で処罰
((( asa06/5/15p31
新聞は特殊指定 存続
新聞協会が解除反対 各党、地方議会も →公取委が方針撤回、存続発表06/6/2
・第12項 再販売価格の拘束」 「要は安売りをするな」
新聞協会:割引販売が広がれば、
販売店間に値下げ競争、中小の新聞社や販売店が経営を維持できなくなり、多様な言論や表現の自由が損なわれる
販売店の大型化・寡占化→山間・過疎地域の購読料引き上げ・配達拒否
■景品表示法
新聞(昭和三十年、紙の統制が撤廃 売り込み合戦 景品をつけて検証を含めて獲得競争が全国的に起きた) →景品の規制を中心に独占禁止法の特殊指定
昭和37に景品表示法ができたので、景品とか不当表示についてはそちらで規制することになった
特定商取引に関する法(旧訪問販売法)
消費者契約法
■外資規制(新聞にはない)
外国人株保有規制
外国人株主が議決権ベースで株を20%以上もてないというメディアへの外資規制
名義書き換えを拒否された外国人投資家の保有株は「失念株」
ライブドアの持つニッポン放送株が一時、発行済み株式数のうち46.24%に達したことが、同社の大量保有報告書で判明したことがある。
一方で、外国企業や外国人株主が議決権ベースで株を20%以上もてないというメディアへの外資規制で、名義書き換えを拒否された外国人投資家の保有株は「失念株」となり、議決権がなくなる。それを差し引いた議決権ベースで単純計算すると、ライブドアは49.78%を取得した
新聞社に対する外資規制はない
■そのほか
公職選挙法 選挙の際の世論調査の制限
個人情報保護法 施行時、新聞は義務にはならず
商法
■テレビ関連の法
放送法
NHK(日本放送協会)は放送法第二章によって存在する特殊法人。
民間テレビ局も、放送法により、総務大臣の認可を受けなくてはなりません。以下の制限があります。
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
詳しくはhttp://www.houko.com/ で検索すると出る
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