著作権法ガイド(無料引用のルール)

文章・画像を無料で引用できる基準を説明。著作権法は、ルールを守れば著作物を許諾なしに(無料・無許可で)部分引用できることを定めています。さらに報道などであれば、もっと広く引用できる例外も定めています。新聞記者などジャーナリストや、ホームページ・ブログに記事を書かれる方は、こういった引用基準を知ることで適法に書くことができます。無料素材サイト集もあり


■ポイント1:許諾なくても引用ならできる

著作権法は、
(1)著作権者の権利を守る(= フルに引用するときは有料) だけでなく、
(2)公共の福祉のため、著作を無料・無許可で誰でも(部分)引用できるルールも定めています
(3)さらに報道(ニュース記事)などは著作権法の例外になっていて、必要な範囲内で広く引用することができます。

無料引用(=「公正な引用」)の5要件
必然・主従・「 」・出所明示・引用しすぎない
(のちに説明します)

無料引用できるのは必要最小限、短い一部分のみ。引用しすぎると「盗用」です。

日本は「無方式主義」のため、著作権は届けなくても誰にでも自動的に発生します。申請も登録も不要です。
(なお、方式主義だったアメリカではⒸ表示が保護の要件だったが、1989年ベルヌ条約加入後の法改正で、Ⓒ表示がなくても保護されることになった。アメリカ企業がⒸ表示をしつこく求めるのは、そうしないと権利を失った時代のなごり)


■ポイント2: 無料で使用できるもの全リスト

以下は相手の許可なしに、無料・無断で使えます。しかし厳密な条件があります。 

「私的使用のための複製」(家庭内・友人間での使用)

部分「引用」 (ルールがあります)

「学校における複製」(教室を一歩出れば有料)

試験問題としての複製」 (→入試と著作権ページ)

完全非営利の上演・演奏・上映・口述など(条件あり)

保護期間の切れた著作物(死後70年が主流。国によって50年)

著作権者が「勝手に使っていいです」としているもの(文化庁の自由利用マークが付いているものを含む)

法律・条例・判決 (は著作権法の対象外)

著作権の条約未加入の国の著作物 

点字による複製」

*著作物を全文引用をしたい(正式に許諾を取りたい)方・学校教育での使用は、入試と著作権ページをご覧ください。


ここ以下は、ルールのくわしい説明などです。



■正式用語 の説明

「複製」(copying) = 丸写し使用。無許可なら「盗用」
「引用」       = 部分使用
著作権 = copyright  = 「copyできる権利」。知的財産権の一種
「許諾」 = 許可 = 「使用料金を支払う」ことと、ほぼ同義。もちろん「無料で使っていいよ」もありえます


無料・無許可でできる部分引用のルール

以下のルールの範囲内であれば、誰でも(新聞記者でも一般の方でも)、著作権者の許諾(許可・使用料の支払い)なく、勝手に引用して構いません。著作権法上、合法です。

■(1)部分的引用は無料 必然・主従・「 」・出所 なら無料。 丸写しは有料

部分的引用は著作権法で堂々と認められています。
報道、批評、研究などの正当な目的のために、その目的上正当な範囲内で引用できます。

1.そこを引用する「必然性」がある(どうしても必要だ・引用しないと自分の文章が成り立たない = 単に「面白い記事なので紹介したい」では必然性がない)、
2.質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にある(最高裁判例)
3.引用部分を「カギカッコ」などでくくり、どこからどこまでが引用か明らかにする
4. 出所の明示が必要。(出典。誰の何という文章か)
5.「正当な範囲内で」 = 引用しすぎてはいけない = 1〜4を守っても、大規模に使うと違法。著作権者の不利益になるため

同様の目的であれば,翻訳して引用しても構いません。

以上の引用原則は文章に限らず、写真・絵・音楽でも同様です。
本人は引用のつもりで、著作権を侵害していることが多いようです。上の引用ルールをマスターしましょう。

(引用)著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。
4)「出所の明示」がなされていること。(第48条)
   (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
くわしくは文化庁著作権情報センター、Asahi.com著作権

・参考:米国の著作権法

「..., the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include ...」 U.S. Code: Title 17 107 

ではfair use(公正利用、米国著作権法107条)と呼ばれ、包括的で一般的で、公正利用となるケースを細かく限定していない。くわしくは米著作権局 
これに対して日本の著作権法は、著作権侵害にならないケースを一つひとつ列挙して限定 = web上など新しいことがらは、いちいち法改正しないと違法に   文化審議会の小委員会が審議  朝日09/9/28p3

■(2)著作権が切れたら無料 (すべての人が自由に使える文化遺産に)

世界では死後70年が主流
TPP発効で日本も死後50年から、延長されるはずだったが、2017米トランプ政権がTPP離脱したため延長されず→2018/6/29法成立で延長へ、2018/12/30以後に期限が来るものは原則、死後70年となった

著作権が有効;日本では生存中と死後50年間(翌年から数える) だった 
法人など団体名義は公表後50年(翌年から数える)
映画は70年に伸びた。ただし、延長をした2003年法改正が適用されるのは1954年以降の法人が著作者である作品(08/12/18最高裁判決)。1953までの『シェーン』は延長対象にならず、著作権は切れた→格安DVD可能に。主な1953作品:『ローマの休日』『君の名は』 。また、監督など個人に著作権がある古い映画は、別途裁判係争(旧著作権法に「著作権の保護期間は著作者の死後38年間」と規定されているため)  朝日06/5/26p1, 07/4/28p2,08/12/19p1,p30に1953作品リスト
著作権の消滅した作家名リスト(青空文庫)
欧米のものは死後70年+α(第二次大戦特例などあり3794日伸びる) 
 
米国では1920年代のミッキーマウスの著作権が切れそうになるたびに保護期間が延びる法が成立し(56年間 → 75年間 →95年間)、「ミッキーマウス法」と呼ばれています。
具体的には、1998年著作権延長法 (Copyright Term Extension Act)によって、1977年以前の著作権は発行後95年に延長 
= 2019年現在で、1923年までに発表された著作はパブリックドメイン
For the First Time in More Than 20 Years, Copyrighted Works Will Enter the Public Domain (Smithsonian) 
1978年以降に発表されたものについては死後70年間で、法人著作などは発行後95年間か著作後120年のうち早い方。 
PublicDomainMovies=著作権フリー映画  延長の歴史:朝日06/10/11p33表, 日経06/11/5表 朝日07/6/2b3、07/12/28p3各国の保護期間図解)) 

最新の状況:「著作権の保護期間」 「2019 in public domain

 

著作権が切れるとパブリック・ドメイン(共有財産)
著作権が切れた本を集めた電子図書館 著作権が切れた文学作品などは「難しくたくさん」内にリンク。青空文庫など。

○著作権が切れる作家・画家(死後50年の場合)
2007 高村光太郎  2009  横山大観  2010 高浜虚子、永井荷風  2013 室生犀星、柳田国男
日本の創作者団体協議会も70年への延長を求めている。ただし延長が実現しても、いったん切れた著作権は復活することはない
○著作権のベルヌ条約は相互主義で、日本の保護期間が死後50年だと、外国でも日本の著作物は死後50年しか保護されない

 

さらに戦時加算がある
    3794日 第2次大戦中・直前の戦争時代に、外国の著作権が日本で保護されなかった期間を除外して計算することになっている国もあり、実際は複雑です。日本での没後50年の保護期間に10-12年間が加算された18国:米、英、仏;オーストラリア、ブラジル、カナダ、ギリシャ、オランダ、パキスタン、南アフリカ、スリランカなど。これらの国の人の著作物は、日本では没後最高62年間、保護されます。→2018TPP法改正でさらに伸びる
中、ソはサンフランシスコ平和条約に署名しなかったため除外され、延長はない。JT07/10/10p3

「星の王子さま」 は1943年刊行ですが、戦時加算のため日本での著作権が切れたのは2005/1で、没後ほぼ61年間、著作権が有効でした。日本だけで600万部売れた大ベストセラー。
「星の王子さま」(原語題Le Petit Prince、英語題The Little Prince)を故・内藤濯(あろう)さんが訳した名訳です。しかし「著作権の専門家は、一般的に本の題名には著作権は及ば」ないとみているそうです(朝日新聞05/5/26p3)
なお、独占的翻訳出版権の話だと思いますが、「日本の著作権法では、1970年以前に発行された著作について、発行から10年間、日本で翻訳されなかったものは自由に翻訳できる規定があ」るそうです (朝日新聞04/1/15p35)


(保護期間の原則)第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。

(団体名義の著作物の保護期間)第53条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

 

■(3)政府などパブリックドメイン・法律・判決・類するもの

米国の国家公務員(地方公務員は別)が書いたものはpublic domain  
アメリカ合衆国著作権局による説明 
・「Copyright protection under this title is not available for any work of the United States Government」(U.S. Code Title 71 105)
・「A “work of the United States Government” is a work prepared by an officer or employee of the United States Government as part of that person’s official duties. 」(U.S. Code Title 17 101)
・米ホワイトハウスCopyright Notice (09/1):
「Pursuant to federal law, government-produced materials appearing on this site are not copyright protected.」 
・アメリカ国務省Copyright Information:
「Unless a copyright is indicated, information on the Department of State Web Site is in the public domain and may be copied and distributed without permission. Citation of the U.S. State Department as source of the information is appreciated. 
If a copyright is indicated on a photo, graphic, or other material, permission to copy these materials must be obtained from the original source. Please note that the U.S. Government has an international copyright on Country Commercial Guides.」 

*米国内ではパブリックドメイン(著作権を主張できない)だが、ほかの国での使用ではその国での著作権法が適用されて著作権が(少なくと形式的には)あることも。
「万国著作権条約...著作権が最初から付与されない著作物については、保護期間がゼロの著作物として扱われる...外国で最初からパブリックドメインの状態にある著作物については、...相互主義を採用している国においても、最初からパブリックドメインの状態にある」(Wikipedia09/1/25時点より)。しかし、万国著作権条約より優先するベルヌ条約は内国民待遇が原則なので、その国での著作権法が適用になるとの説も有力。
実際には、Wikipediaなどが多くの米政府著作物を外国でも(インターネットで)public domainとして掲載している。 

 

●法律・判決も著作権法の対象外です:
(権利の目的とならない著作物)第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
1.憲法その他の法令
2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
3.裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
4.前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの


●国等が行政のPRのために発行した資料等は,(丸ごと)転載することができます

(翻案については許諾が必要なためpublic domainとは違うが、転載・翻訳はできる) 
ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要。

著作権法 第三十二条
若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない
第四十三条  次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 
... 二  ...、第三十二条、...。 翻訳 

(例1)日本の首相官邸サイトでの著作権ページより引用 (率直な例)
「当ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用、転載複製を行うことができます。ただし、「無断転載を禁じます」等の注記がある場合にはこの限りではありません」

(例2)外務省サイトの「法的事項」ページより引用 (まわりくどい例)
「利用者は、外務省又は外務省への情報等の提供元に事前の承諾を受けた場合を除いて、関係法令に定める場合のほか、情報等やそれらに包含される内容(一部か全部かを問いません)を複製・公開・送信・頒布・譲渡・貸与・使用許諾・転載・再利用等できません」
 

パブリックドメイン」で検索(素材提供サイトもヒットする)

○以下は著作権審議会等による、この条項の解釈です。

「(1) 国等の著作物の転載(第32条第2項)について 
第32条第2項の規定は、国又は地方公共団体の機関(平成13年1月6日以降は独立行政法人についても同じ。)が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができることとしている。これは、官公庁が一般に周知させる目的で作成する広報資料・報告書等については、公共のために広く利用させるべき性質のものであることから、刊行物への掲載を自由にできることとしたものである。」
http://www.cric.or.jp/houkoku/h12_12a/h12_12a_main.html

「第32条(引用)
公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内において引用して利用することができること、また、国又は地方公共団体の機関が公表する広報資料等の著作物を、説明の材料として新聞、雑誌に転載することができることを規定している。これは、著作物の引用が社会的に広く実態として行われており、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、目的上正当な範囲内にとどまる限り、著作権を及ぼすことが適当ではないこと、また、転載については、国や地方公共団体の広報資料等が広く社会に伝播されるべき性質のものであることにかんがみ、著作権を制限したものである。」
http://www.cric.or.jp/houkoku/s63_10/s63_10_main.html

「現在の権利制限規定について見ると、これらは次のような観点から必要性を判断した上で設けられたものと考えられる。 
(1)著作物の性質 
(利用されることが当然期待されている場合)
[規定例]国等が発行する広報資料を説明の材料として転載すること(第32条第2項) 」
http://www.cric.or.jp/houkoku/h13_12b/h13_12b_main.html

●積極的に国から公開されている例

・日本各地の航空写真数万点など
     国土数値情報ダウンロードサービス(国土交通省)内の国土情報ウェブマッピングシステム   使用は無料  使い方:出典を明示すればOK 例「国土画像情報(カラー空中写真)国土交通省 を利用して作成」 FAQ


■(4)著作権の条約未加入の国の著作物 

国際的に著作権保護を定めたベルヌ条約(日本は1899加盟)は、他の加盟国の著作物にも国内の著作物と同等以上の権利保護を与える。
= ベルヌ条約に入っていない国の著作物は無料・無断で利用できる。
北朝鮮: ベルヌ条約に加盟した2003/4に、日本の文化庁が「我が国は北朝鮮を国家として承認していないことから、条約上の権利義務関係は生じない」(利用は自由)との見解を出した。→北朝鮮映画の配給会社などが提訴。
台湾: 日本とは国交がないが、世界貿易機関(WTO)加盟を理由に、日本は著作権を認めている。  朝日07/10/4夕p13


■ネットの検索エンジン

著作権法改正で2010年から合法に。以前は、他人のサイトを表示すると著作権法に抵触する恐れがあった。


翻訳・パロディでも許諾が必要です

パロディは、日本では違法になる可能性が強いとされています。米国などでは認められています。

翻訳権などがあります。

「著作物を翻訳する際には著作権者の翻訳権が働きますので、これの許諾を得て翻訳するのであれば何ら問題はありませんが、権利者に無断で翻訳すると翻訳権の侵害として民事上、刑事上の責任を追及されることになるのは、他の著作権侵害の場合と何ら変わりはありません」 
社団法人著作権情報センターより引用

著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等)
 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する


■ゲーム実況動画  黙認

ゲームは著作権侵害(複製権、公衆送信権)だが、宣伝になるためメーカーが黙認

2018/11 任天堂がゲーム実況についてガイドライン 動画配信について「著作権侵害を主張しない」とはっきり表明。配信によって収益を得ることも認める
        以下引用:「任天堂は..................投稿(実況を含む)することおよび別途指定するシステムにより収益化することに対して、著作権侵害を主張いたしません。ただし、その投稿に際しては、このガイドラインに従っていただく必要があります」  引用終わり


■報道記事での利用

(時事問題に関する論説の転載等) 
第三十九条  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 
2  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 

(政治上の演説等の利用) 
第四十条  公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 
<注:この@は、報道機関に限っていないので、誰でも利用できる>

2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。 
3  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 

(時事の事件の報道のための利用) 
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

 

公開の美術の著作物等の利用
(第46条)  屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物は,方法を問わず利用できる <若干の例外あり> 

●出典は明示

利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)

(出所の明示)第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。  ...
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

第122条 第48条又は第102条第2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

報道法ページ


■勝手に使ってはいけない「著作物」の定義とは

★「そのコピペは違法?知らないと困る著作物の4要件」(日経BizGate) を参考にこの項目は作成   著作権法の対象は何なのか、微妙なボーダーラインケースも具体例で解説している

 「「著作物」は「情報」である」   

「著作物の4つの要件… @ 思想又は感情をA 創作的にB 表現したものであって、C 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」


@ 思想又は感情を  →単なる事実やデータをそのまま述べた文に著作権は発生せず、誰でも自由に利用できる。「人間の」思想や感情でなく、動物やAI(人工知能)が自動作成した曲などは、著作権の対象にはならない →将来は法改正?

A 創作的に      →「グンマー万歳!」(群馬)は、この程度の文は誰でも思いつくありふれたもので、「創作的」とは言えず、著作物とは認められない。「同情するならカネをくれ!」「やられたらやり返す、倍返しだ!」も字面だけを見てみれば、ありふれた表現、台詞単体としては著作物とは言えない。「空前絶後の〜」といったいわゆる一発ギャグも同様

B 表現したものであって、  
                                →作品の「アイディア」、元になっている抽象的な思想・感情、作家の「作風」「文体」は真似しても著作権法違反ではない。音楽なのに舞台で観客を前に沈黙する、といった、「アイディア=表現」も保護されないだろう

C 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
                                →車のデザインは著作物ではない。ただし意匠法での「意匠権」   

©」表示の有無は著作物かどうかとは関係ない

 

←→ 著作権法の対極は、日本国憲法 第二十一条 「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」



■ブログ・ウェブサイトと著作権
ブロガーのための著作権講座

・ブログは「私的」ではない

ホームページ・ブログは内容が個人的な日記であっても、「私的使用」(著作権法の例外)にはあたりません。世界中に向けて発信しているため、私的使用なんてものではなく、きわめて公的(public)です。したがって、著作権・肖像権の侵害や、名誉毀損に注意が必要です。

・著作権は届けなくても誰にでも自動的に発生します(無方式主義)。申請も登録も不要です。ブログなどウェブサイトの作者は自動的に著作権者です(法人サイトはその法人が著作権者)。コピーライトの (C) 表示をしていなくても、自動的に著作権を所持しています。

・自分で撮影した写真でも違法

雑誌の表紙・CDジャケットなどは、その会社やカメラマンの著作権侵害になります。
他人が写っていると肖像権の侵害
タレント・著名人が写っているとパブリシティ権の侵害(自分の写真を財産として独占的に使用できる権利)
アニメ・マンガのキャラクター使用も著作権侵害・公衆送信権の侵害。

●多い著作権侵害例

雑誌から写真をスキャンして掲載 →カメラマンや出版社に著作権がある
歌の歌詞を掲載 →JASRAC
ことわりなく人のメールを掲載 →「おことわり」が必要

●合法的に掲載する方法

雑誌の表紙画像などは、アマゾンバリューコマースなどのアフィリエイトになることで、合法的に使用できます。パートナーとして、画像を提供されます。使用 

●「著作物」と定義されないものは自由に利用できる

著作権法での定義(第2条)は
著作物 = 「思想又は感情創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

アイデア・データ・作風・技法は著作物ではない。アイデアのうち、特許・実用新案になっているものは別途、特許の法で保護されます。

料理のレシピ(= アイデア)そのものは許可なく使用できる。ただし、レシピを書いた文章そのものは著作物なので丸写しはできない。

料理は「著作物」でないので、店の料理を自分で撮影して掲載するのは問題ない。他人が撮影した写真は、写真そのものにその人の著作権があるので使えない。

建物・お店の外見も一般に許可は不要。(第46条) 屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物は,方法を問わず利用できる」 
  *ただし、ディズニーランドのように建物が創作性が高いものは、制約されます(商業利用の撮影は「固くおことわり」)。ディズニーのようなブランド会社はそのほかにもいろいろ制約を設けています。
        「建物にも著作権 撮影した写真をSNSに載せて大丈夫?」(Nikkei Style) →SNSには載せてOK。美術性のある建築物は「建築の著作物」として認められているので、「企業のポスターに使う」といった商用利用は許諾が必要
    *建築物には肖像権・パブリシティ権はないが、「撮影禁止」を掲げる神社仏閣などの敷地内で撮影した場合、敷地管理権の侵害で損害賠償を求められる可能性も。

映画の場面設定(のアイデア・作風)は著作物でない。しかし酷似していれば映画(著作物)そのものの侵害。

クルマや家電など工業製品も「著作物」ではないので、自分で写真を撮って掲載するのは問題ない。この類で保護される権利は特許などです。ただし、きわめて芸術的(創作的)なものは、著作物と見なされる場合も。

ランキング(= データを並べたもの)も著作物ではないので自由に利用できる。

でもデータベース(=大量使用)には著作権が認められています(編集に創作性が認められる場合。著作権法第2条1項、判例検索システム)。

新聞の見出しを数件だけ引用・リンクするのは、(データ的なので)著作物とされない場合が多いです。数件であれば、新聞の見出しを引用し、新聞社にリンクするのは問題ありません。
見出しを多数引用すると問題になります。新聞社側は著作権侵害・営業妨害を主張します。そして見出しを集めているサイトなどは新聞社のコストを負担せよという判決が日本でも出ています(見出しを書くのは職人芸で、とても苦労して書いています)。Google Newsは通信社と支払い契約を結んでいます。欧州では新聞社がGoogleに対して勝訴し、マイクロソフトも訴訟。
The Japan Times 06/11/29p9 European news group seeks cash for stories used online
The Japan Times 07/2/15p11 Google ordered to drop Belgian newspaper links
新聞社が提供している見出しをリンクにして集めているサイトは、見出しというより「データベース」の著作権の侵害に当たるかもしれません。真紀奈's report 

事実の伝達にすぎない雑報  人事異動、死亡記事、火事、 交通事故など、いつ、どこで、誰が、何をしたかという事実だけが書かれた素っ気ない短信記事。著作権法では、これらのものは(事実のみだから)著作物に該当しない(第10条第2項)。 
しかし現代の通常の新聞記事のほとんどはこの範囲を超えているので著作物です。

相手が「まあいいか」と思う程度のもの

買ったキャラクター商品をさっと紹介する程度なら(宣伝になるので)相手はめぐじらを立てないでしょう。

ブランドのロゴには商標権がありますが、悪質な使用でなければ問題ないようです。

著作権侵害は親告罪なので、ゲーム実況動画など、相手が「このくらいなら(宣伝になるし)まあいいか」と思う程度であれば(告訴に踏み切るほど悪質でなければ)、逮捕されません。相手の販売の妨げになるかどうか、が境界線でしょう。

参考:文化庁「著作権」コーナー  『日経Trendy』(日経ホーム出版社)06/9p.154-156

著作者が「自由に使っていいです」と宣言しているものも使えます

 イラスト作者が「どうぞ、ご自由に使って遊んで下さい」とおっしゃっています。

無料イラストサイト集(Yahoo) 無料写真サイト集  無料素材サイト集(Google)  無料音楽MIDI工房・雅 

プロバイダのホームページサービス 例えば @niftyのホームページの無料素材集(イラスト・音楽)

マイクロソフトのファイルにクリップ アートを追加する
↑もともとの「クリップアート」ページはもうありません。現在の製品ではBingで無料素材を検索する方式などになりました:「画像やクリップ アートをドキュメントに追加する場合、Bing を使用すると、Web 上の無数のクリエイティブ コモンズ ライセンスの画像にアクセスできます」
次の段落はMicrosoftのクリップアートについての以前の状況です:
「ワード」など MS製品購入者であれば、自由に使えます。メイン材料として使ったり、ロゴの一部にしたり、丸ごと販売するのでなければいいです。改変してもかまいません。しかも著作権者としてマイクロソフトを明記しなくてもいいとのことです。マイクロソフト クリップオーガナイザーの使用許諾契約書(メニューのヘルプ→バージョン情報)で許諾されています。
「メディア要素に関するライセンスの許諾   本ソフトウェアは、お客様が使用するための特定の写真、クリップアート、シェイプ、アニメーション、音声、音楽およびビデオ クリップ (以下総称して「本メディア要素」といいます) を含んでいる場合があります。以下に規定されている場合を除き、お客様は本メディア要素を使用、複製、改変して、お客様のソフトウェア製品またはサービス (お客様の Web サイトを含みます) の一部として、本メディア要素のコピーを、改変も含めて頒布することができます。」
日本マイクロソフトOfficeサイトのクリップ アートの使用条件に関してよくある質問 (FAQ) 使用条件 で解説しています。
米マイクロソフトのクリップアート
もあります。使用条件 FAQ  

 

PC Online が提供するフリー素材  パソコン、プリンター、プロジェクター、マウスなどの画像

ホームページ作成ソフト付属のクリップアートなどでも最初から許諾されています。

クリエイティブ・コモンズ Creative Commons 
(CC、 条件付で自由利用) クレジット表示・非営利などの条件を自分で決めて、CCマークを付ける。CopyrightのCマークに対し、半分だけ権利を主張するのがCCマーク(条件によって異なる)です。検索することができます。CCは国際的な運動なので、ウェブのように国境を超えるものに適しています。09/1米ホワイトハウスが投稿はCCに従う、としました。
あなたが著作者でCCマークを設定したい場合はここから簡単に作れます。
CC Search(米) 

Kevin MacLeod  音楽を著作権無料(CC)で提供する、数千の企業も利用

Flickr  巨大な写真投稿サイト CC写真も大量に検索できるAdvanced searchあり。 諸外国archive写真もあり

http://public-domain-photos.com/ 

はてなフォトライフ  クリエイティブ・コモンズあり 表示の説明 

東京発フリー写真素材集 東京あちこちの写真を著作権フリーで提供

 ←文化庁の自由利用マークを利用しているサイトもあります。

著作権フリー素材リンク "著作権フリー"でGoogle検索する 

photos "creative commons"で検索(各種のCC写真サイト) photos "public domain"で検索 写真 パブリックドメインで検索    

"clip art" "creative commons"で検索(各種のCCイラストサイト) "clip art" "public domain"で検索 "クリップアート" "パブリックドメイン"で検索 

The Best Copyright-Free Photo Libraries U.S. Government Photos and Graphics 

"public domain"で検索「パブリックドメイン」で検索(素材提供サイトもヒットする)

 

GFDLと書いてある文書 Wikipediaなど 

GFDL (GNU Free Documentation License)も著作権をあるていど放棄するガイドラインです。
Wikipediaなど、「この文書はGFDLの条件で使えます」と書いてあれば、無断で改変・再配布・二次利用ができます。
ただし、それに再びGFDLと明記する( = 翻訳や改善など、自分が改変したものも、世間にやはり無料で自由に使わせなくてはいけない)、元の著作権表示も載せるなどの条件があります。 
このFreeとは、無料というだけでなく、永遠に続く「自由」freedomを指しています。利用して自分が作ったものも、独占利用(自分だけ儲ける)ことはできません。
.GNU Free Documentation License Version 1.3, 3 November 2008 Free Software Foundation, Inc

★ウィキペディア(百科事典) 「ウィキペディアのコンテンツは、他の人々に対して同様の自由を認め、ウィキペディアがそのソースであることを知らせる限りにおいて、複製、改変、再配布することができます。」 (ウィキペディアより引用) 

ウィキメディア・コモンズ  無料のメディアファイルの巨大な集積場。写真、図解、アニメ、音楽、朗読、ビデオなど。 日本語ページもあり

絵画などの著作権の切れたもの

ReusableArt.com   著作権の切れた絵画など

・絵画などのパブリックドメイン収蔵品の画像を手続きなしで無料でダウンロードできる美術館等:
    国立文化財機構の「ColBase」(2017オープン)  愛知県美術館「著作権法などを検討すると、利用を阻む根拠はない」  足立区立郷土博物館 
    アメリカ:メトロポリタン美術館、シカゴ美術館   オランダ:アムステルダム国立美術館 

★地図 

OpenStreetMap(オープンストリートマップ)
    Wikipediaの地図版のようなもの。英国のオープンストリートマップ財団(OSMF)が運営する。日本ではオープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン(OSMFJ)が活動を支援


■リンクは許可不要

リンクを貼ることを禁止する法律はありません。リンクは著作権法が規定する「複製」でも「引用」でもありません。
インターネットに文章を置く目的は、読まれることですので、リンクされるのは自然なことです。リンクの許可を取るかどうかは、マナーの問題であっても法的な問題ではありません。著作権情報センター  真紀奈's report 
たとえリンク先が違法サイトでも、リンクを張っただけでは、違法行為にはあたらないそうです。ディープリンクなど、リンク元のビジネスに悪影響が出るケースでは裁判になったものがあります。


■パクリとオリジナル どこまでまねてもよいのか

音楽・小説・イラスト・写真など、どの程度ならば、人の作品をまねても大丈夫なのか・どこまでまねるとパクリなのかは、著作権法に具体的には書いてありません。著作物の定義(思想又は感情を創作的に表現したもの)から考えると、表現上の本質的特徴など「創作的」な部分をまねるのは違法で、合法的にまねるには許諾が必要ということになります。

「田村善之・北海道大教授は、著作権法の著作物の定義などから、違法なパクリを『創作的な表現の再生』と解釈する。例えば、1小節のメロディーを複製しても創作的な部分なら違法。逆に『雪国』の冒頭の1行や、『サザエさん』の波平の毛髪部分だけの複製は合法。写真は参考にするだけなら合法だが、上に紙を載せてなぞると違法という。…『オリジナルの売れ行きに改変が進んだ場合は問題ない』(朝日新聞06/8/15夕p5)

パロディは、著作権侵害になりやすい。本質をまねて元ネタを思い起こさせないと成立しないため。パロディと似た翻案権も著作権の1つです。
実際はパロディに許諾を与える原作者は少ないでしょうから、訴訟覚悟となります。パロディーが登場することで、逆に元の本の宣伝になるような場合は、訴えられないでしょう。著作権侵害は親告罪なので、相手が「害になる」と判断すれば訴えます。逆に「宣伝になる」と判断すれば黙認するか、無料で許諾するでしょう。

●『チーズはどこへ消えた?』 勝訴
Who Moved My Cheese?)の扶桑社は、タイトルもあらすじもよく似ているパロディー本、『バターはどこへ溶けた?』(Where has My Butter Gone?)を訴えて発行差し止めに持ち込みました。『チーズ』は300万部以上売れたベストセラー。類似本の『バター』はあまりにも似ていて、『チーズ』を買いに来た読者が勘違いして『バター』を買ってしまう(自社の売り上げに悪影響)と心配したようです。
東京地裁01/12/19判決 「パロディーという表現形式が文学において許されているといっても、そこには自ずから限界があり、パロディーの表現によりもとの著作物についての著作権を侵害することは許されない」

たまたま作品が似ているだけの場合は侵害とはされません。しかし元の作品が有名な場合、知っていたと推定されて侵害になります。

 

●『ドラえもん』の「最終話」 

人気漫画『ドラえもん』シリーズは作者が亡くなられ未完。大ファンの漫画家が、本物と区別が付かないほど高いレベルで「最終話」を無断で漫画化、1万3千部販売。インターネットでも見られるように。
→当初は大目に見ていた小学館と藤子プロが著作権侵害を通告。作者は謝罪し同プロに売上金の一部を支払うことで決着。

 

ソックリ広告博物館 イラストそっくり広告を展覧。似ている方は盗用か


■引用ゼロでも、真似しすぎると、民法で違法 =「不法行為による損害賠償」

著作権侵害が認められない場合における 一般不法行為」を検索

転載も(一字一句の)引用さえもしていなければ、もちろん著作権侵害にはならない。ただし、元の著作物のやりかたをそっくり全般的にまねて新しい本を書くなどした場合は、ネタ本の作者にとっては「せっかく工夫を重ねて苦労して書いたのに、後続本ばかりが売れて、利益を持って行かれた」となる。この場合は損害賠償を請求されるかも。盗用ではないのに、「真似のしすぎ」によって違法となる。

民法709条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 


■著作権侵害の対抗措置

(1)刑事 告訴

著作権の侵害は犯罪です(相手の財産の侵害)。著作権の侵害が多い時代となり、数度の法改正を経て、罰則・刑罰は厳しいものになっています。
個人は10年以下の懲役  又は 1000万円以下の罰金 または両方(第119条第1号)   →07夏に5年→10年以下の懲役と、わずか2年で3倍以上に(朝日07/5/26b3)
法人による侵害の場合は3億円以下の罰金

ただし親告罪で、相手が告訴しないと捜査は始まりません。非親告罪にする検討も((朝日07/5/26b3)

(2)民事 訴訟

損害賠償請求 差止請求 不当利得返還請求 名誉回復等の措置の請求 

厳密には著作権の侵害でも、著作権者の販売のさまたげにならないようなもの・逆に宣伝になるものであれば、訴えられることは少ないでしょう。
リスクはあり、「空き地になっている他人の土地を横切るようなもの」だそうです。

著作権法、民法、不正競争防止法、不正行為に関連する法律


写真の無断使用でJTB本社捜索 (朝日0612/13p17) 子会社が無許可で旅行パンフレットに使ったが、警視庁は本社の関与がなかったか調べるためとして本社など十数か所を著作権法違反の疑いで捜索


■許可を得て使用する正統的な道も

許諾を得れば(= 使用料を支払えば)、堂々と丸写しできます。許諾手続きの例 

宣伝のため、「どんどん無料でお使いください」と言われる場合もあります。


■掲示板の文章は、書いた人のものか 

通常は書いた人のものです。しかし投稿規約に「著作権は管理人に帰属する」と書いてあれば、そうなります。
著作権は一種の財産であり(財産権)、本人の意思で他人にあげたり売ったりできるためです。投稿規約に同意することで、著作権の無料譲渡契約を結んだことになります。
同様な規約は、文芸や絵画コンテストの応募規約などで昔から見られます(「応募作品の著作権、その他の権利は主催者に譲渡されるものとします」の類。)。
出版・映画化された『電車男』で有名になった掲示板「2ちゃんねる」は06/5投稿規約改定で、投稿者の著作権を自動的に入手するようにしました。投稿者は、著作権を運営者に譲渡することに同意してから投稿します。投稿者は著作者ですが、著作者ではなくなります。
2ちゃんねる』より:「投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します」

■掲示板は削除できる

投稿者に著作権があれば、勝手な改変は著作権の侵害になります。しかし削除を禁じる項目は著作権法にはありません。

掲示板削除ガイドライン  違法な書き込みは削除できます。
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」(違法情報等対応連絡会)報道発表


■ネット中傷

被害は中高生が多い。警察への相談が増えているが、プロバイダーの協力が得られない場合も多い。

プロバイダー責任法  中傷したら、書き込んだ人の情報開示 
        ネット上での権利侵害が明らかで、損害賠償の請求など正当な理由がある場合に限り、被害者側への発信者情報の開示を認めている(被害者が要請)

プロバイダーなどの団体が作る指針で、被害者らの申し立てで法務省が削除要請できる  ((朝日08/21/16p15

07/12 評論家の池内ひろ美さんのプログに6/10に「血の海になります」など脅迫を書き込んで講演を中止に追い込んだ若者に有罪判決(脅迫などの罪)

09/3  お笑いタレントのスマイリーキクチさんのブログに、殺人事件に関与したかのような事実無根の書き込みが繰り返され、名誉毀損や脅迫で6人が書類送検に  朝日10/3/17p3

ネット上に中傷、プロバイダーも発信者情報開示義務 最高裁    朝日10/4/8 
インターネット上の掲示板への他人を中傷する書き込みをめぐり、最高裁は、掲示板の管理者だけでなく、携帯電話会社などのプロバイダー(接続業者)も、発信者の名前と住所を被害者側に情報開示する義務があるとの判決を言い渡した。掲示板を直接運営しておらず、書き込みを仲介するだけの携帯電話会社などの接続業者も、プロバイダー法で発信者情報の開示が義務づけられた対象に。

ネット中傷、発信者情報を開示しなかったプロバイダーの賠償責任については限定的 (開示そのものは認め)
    「2ちゃんねる」への中傷書き込みをめぐり、最高裁は、書き込んだ人の情報を開示しなかったことに対するプロバイダー(接続業者)の損害賠償責任を認める範囲について「権利侵害が明白か、重大な過失がある場合に限られる」とする初判断。 プロバイダー法は、開示しなかった業者の賠償責任は、業者に「故意か重大な過失」がある場合に限定している。 判決は、発信者情報の開示そのものは認めた。この情報をもとに改めて賠償を請求すれば、認められる可能性は残る。  朝日10/4/13p31


■名誉毀損 

●ポイント 著作権以外にも、名誉毀損・プライバシー・肖像権などに気をつける

      公共性 公益性 真実

著作権法に抵触しなくても、名誉毀損罪(相手の悪口を書くこと)などに問われることがあります。

 

●ポイント  本当のことでも名誉毀損

日本の名誉毀損の特色(刑法・民法) 
ウソでなくても、本当のことでも名誉毀損
すでに知られている事実であってもそれを再び取り上げると名誉毀損
「うわさ」を取り上げても名誉毀損。
相手の名前を書いてなくても、誰だか推定できれば名誉毀損。

刑法第二百三十条(名誉毀損)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

●ポイント  例外として、公共の利害に関することで、公益目的で書いた場合は(裁判報道など)、それが真実、または真実と信じる相当な根拠があれば処罰されません。

つまり、多くの人々の利害に関することについて、公益目的で事実に基づいた批判は罪になりません


第二百三十条の二  公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

●名誉毀損罪は親告罪です(告訴がないと罰せられない)。

「これはあくまで私個人の意見に過ぎません」などの「お断り」があれば、あるていど軽減されます。

●ポイント 一般人問われる

「マスコミではなく、一般人なのだからきちんと調べずに書いても構わない」は通用しません。メディア同様に、高い基準で書きましょう。
個人が書き込んだものだからといって、閲覧する側が「信頼性が低い」と受け取るとは限りませんし、ネット情報はきわめて多数の人が見るので影響力は大。

最高裁で確定。
ネット上に書き込んだ男性が名誉毀損に問われ:08/3東京地裁判決では無罪で、一般人のネットでの発信は、報道機関にくらべて緩い基準が適用されるという初の判断。 ところが→09/1東京高裁判決で逆転有罪、罰金30万円。ネットだけ緩い基準にはしない。10/3/15最高裁判決で確定。(1)「ネットに載せた情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧でき、名誉毀損の被害が深刻になる可能性がある。ネット上の反論によって十分に名誉回復が図られる保証はない―といった事情を考慮」。
(2)「名誉毀損罪が成立しないのは、活字や演説などの表現と同様、内容が正しいと誤って信じたことについて、「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認めるとき」だけ」朝日10/3/17p1 

名誉毀損罪(ウィキペディア)

米国の名誉毀損罪   Associated Press Stylebook にガイドあり。掲示板書き込みが名誉毀損でも、管理人に責任なし(カリフォルニア州最高裁, protected by the 1996 Communications Decency Act, a federal law granting immunity against defamation claims to publishers in most circumstances The Japan Times06/11/22p9, Bloomberg)


■芸能人の権利 (ポイント)

(1)一般市民として、プライバシー権 (肖像権を含む) に加え、 著名人として (2)パブリシティー権もある

芸能人でも、ふだんの生活では一般市民としてプライバシー権が認められるため、オフの時に見かけた時の撮影は本人の許可を取った方がよい

その写真を、許可なく営利目的で使うと、パブリシティー権の侵害になる


■プライバシー侵害

●犯歴・病歴などを報道する場合は、本人の承諾を得る。
得られない場合、公共性・公益性があり、内容・背景を理解するのに必要な範囲での報道は免責。政治家など公人、著名人・大企業幹部など準公人は範囲が狭くなる。
刑事でなく、民事


■肖像権侵害

一般の人 →肖像権(のみ)
有名人  →パブリシティ権(もある)

肖像権は「自己の容ぼう等を含む写真・映像をみだりに公表されない権利」。
刑事でなく、民事。
以下は免責:
(1)承諾を得たか、承諾を得たと推定される場合
(2)公共性・公益性があり、公表された内容が目的に照らして相当である場合。

肖像権を定めた法律はないが、過去の判例から認められている。
1)みだりに撮影されたり、勝手に公表されない権利  「みだり」に定まった解釈はない
2)肖像の利用に、財産権がある

群集の一人一人に許可をもらう必要はない。風景の一部としてたまたま人物が写り込んだ程度は構わない
人物を特定できる写真については、むやみに載せないのが無難
特定の個人を大写しにする(特定できる)場合は了解を取る

判例:毒物カレー法廷写真・イラスト事件 2005/11/10最高裁
 手錠・腰縄で拘束されている写真・イラストを公表したのは、被告人を侮辱し名誉感情を侵害し、違法

 『スナップ写真のルールとマナー』 (朝日新書)  

   


■パブリシティ権   

著名人の名前・写真を商品で利用するのは有料

タレント・著名人・スポーツ選手の場合は、自らの名前や肖像(写真など)は仕事に使う大事な財産。それらを独占的に使う権利があり(≒使用料を支払う)、パブリシティ権と呼ばれます。

報道や評論などの範囲で著名人の名前・肖像を使うのはOK。しかし、もっぱら利益を得る目的で、著名人としての我慢の限界を越える(悪質な)場合には裁判で侵害を認められている

もともとアメリカで発展した考え方。芸能人やスポーツ選手など、客を引きつける力がある著名人が、自分の名前や写真が持つ価値を独占的に利用できる権利。

日本では、法律に明確な規定がないまま、1970年代後半から裁判所の判断の積み重ねによって認められてきた。

2012/2/2最高裁もパブリシティー権を法的な権利として認める (でも原告のピンク・レディーは敗訴)。
人の氏名、肖像(写真など)は個人の人格の象徴であり、…みだりに利用されない権利
 

●最高裁が示した侵害の三類型
 (1)グラビアなど 写真などを独立して鑑賞対象とする商品
 (2)キャラクター商品など  
 (3)写真などを商品広告に使う

 以上を、無断で、もっぱら顧客吸引力の利用を目的として使用すれば、権利侵害
ただし、社会的に注目される著名人は、写真などが報道や論説、創作物などに使わることもあることから、「正当な表現行為として我慢すべきケースもある」として「表現の自由」にも一定の配慮。ピンク・レディーの白黒のステージ写真など14枚を使い、振付師が「UFO」や「ペッパー警部」など代表曲を利用してダイエット法を紹介した2007年の「女性自身」の記事(全3ページ)が最高裁で審議したケースだが、「読者の記憶を喚起するなど、記事の内容を補足する目的で使われた」と違法性がないと判断した。一審も二審もピンク・レディーの請求を棄却していた。金築裁判官は補足意見で「著名人は娯楽的な関心も含め、社会の正当な関心の対象になりえる。報道や論評を不当に制約することがあってはならない」と付言

具体例

判決

詩人の故・土井晩翠の名前を観光標識に使った

→1992/6 横浜地裁、パブリシティー権侵害と認めず

サッカーの中田英寿選手の名前・写真が伝記に使われた

→2000/2 東京地裁、パブリシティー権侵害と認めず

矢沢栄吉歌手に似た小さな画像がパチンコ画面に表示された

→2005/6 東京地裁、パブリシティー権侵害と認めず

韓国のぺ・ヨンジュン俳優の名前や写真が韓流雑誌に掲載された

→2010/10、東京地裁、パブリシティー権侵害と認めた

主な出典: 朝日新聞2012/2/2夕p.1「「パブリシティー権」認定 最高裁が初判断」、p10の関連記事

肖像パブリシティ権擁護監視機構 芸能プロダクションなどでつくる

 

●モノのパブリシティ権は認められていません(競馬など)
著名でも人間以外の「モノ」についてはパブリシティ権が確立していません。競馬の馬の名前を勝手に商品名に使ったケースが最高裁で合法とされました。競走馬名のパブリシティ権事件(最高裁平成16年2月13日)

 


■音楽著作権とテレビ・ラジオ等

●放送局

ご存知のJASRACなどへ放送局が使用料を支払います。音楽家の方は各社の著作権管理サービスを受けることができます。

放送局からの使用料の流れ
 ↓

JASRAC(日本音楽著作権協会) 包括契約(使い放題) →音楽出版社・作詞家・作曲家
芸団協(日本芸能実演家団体協議会) →権利者団体 →歌手・演奏家
日本レコード協会 →レコード会社
イーライセンス 01年参入(使用しただけ支払い)
ジャパン・ライツ・クリアランス 02年参入          特集:朝日06/10/25p34 

朝日新聞デジタル  「著作権料、京大に請求せず JASRAC「引用と判断」 
        2017/5 京大総長が入学式式辞でボブ・ディランの「風に吹かれて」の歌詞(音楽そのものではない)を英文8行+訳文8行を引用。その式辞を大学がHPに掲載したところ、JASRACが「著作権料を請求するかも」と通知してニュースに。しかしJASRACが「引用です」と認めて決着

●ブログなど

曲の歌詞をTwitterでつぶやいてもいい?を検索 

ブログ、Twitterなどで、歌詞を載せる場合:

・タイトル  書いても問題ない  題名には著作権が発生しないため

・歌詞   引用の5要件を満たしていれば大丈夫

ただし量的に明確な基準がなく、微妙  もし法的に争われた場合は、ケース・バイ・ケースの判断となる  なお、作者・JASRAC側のPR(利益)になるような載せ方ならば、ある程度大目に見てもらえるだろう  

・長めに引用すれば、当然違法

歌詞全文を無断転載して営利に利用している場合は、最も問題となる

・事件報道などのなかで必然性があって転載する場合、公共の福祉が優先され、著作権法の例外

・曲や歌詞がYouTubeで堂々と使われているのは、個人が独自に演奏・歌う場合について、YouTubeがJASRACなどと包括契約をして使用料を支払っているために合法。これに対して、プロの演奏・歌をCDからコピーして投稿するのは、カバーされていない。例外あり

 

●YouTube

YouTube著作権センター 

YouTube Audio Library   無料で使える音や効果音   エディタなどもある

 


■曲を「歌ってみた」「踊ってみた」などの権利関係

その曲の楽譜・歌詞(=著作権)を見て、自分で演奏し、歌ってYouTubeにアップするのはOK (著作権料はYouTubeが払っているから)

その曲のCDなどの音源(他人が演奏・歌)を利用してアップするのは、YouTubeであっても違法。ただしPR効果があるうちは黙認されることが多いよう 

 

音楽の権利は主に二種類ある  (1)その曲・歌詞(著作権)    (2)演奏・歌唱(著作隣接権)=レコード会社側  

さらに、(3)独創的な振付けにも著作隣接権があるが、YouTubeアップなどについて目くじらを立てられたことはないよう

 

YouTubeやニコニコ動画などは、JASRACと契約していて、その歌詞と曲そのものの権利料は、サイト側から支払われている

ただしJASRACがカバーするのは作詞者・作曲者の「著作権」のみ

著作隣接権(CDやDVDなどの音源からの演奏、歌唱、伴奏、プロモーションビデオ、テレビ番組での歌唱など)は、カバーされていない  

この仕組みを簡素化していくことが求められる

 

恋ダンス、もう踊れない? アップ動画に削除要請   日本経済新聞2017/9/8 6:30など

    「恋」については、2017/9でレコード会社がHPで削除を要請。なお、「恋するフォーチュンクッキー」についてはレコード会社側が黙認というか歓迎しているのでOK

JASRAC 「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」   
        アップロードに市販のCDなどの音源を使う場合は、レコード制作者側の著作隣接権について許諾を得る必要があるなどを詳しく解説


■ネット上のコンテンツのコピー  私的は合法

YouTubeなど投稿サイトを見て楽しむのは合法。他人の作品を勝手に投稿するのは違法

友人とのCDの貸し借り、友達のためにCDからMDに録音 -- 合法(家庭内とそれに準じた範囲は合法

ネットから音楽や映像をダウンロード -- 家庭でのコピーとみなされるので合法
しかし違法配信のダウンロードには罰則

海賊版からのダウンロードは、私的でも違法に  親告罪

2007/9 文化審議会の小委員会の結論から違法化へ。当初は罰則はもうけない方針だった。朝日新聞07/12/28p2

2010年1/1 違法ダウンロードも違法に。処罰なしだった 
    著作権法改正が施行され、著作権を侵害した配信だと知りながら、権利者に無断で音楽や映像をダウンロードすることは、個人的に楽しむ目的であっても、違法(権利侵害)に。 以前は、個人的な利用については合法だったが、違法ダウンロードが合法ダウンロードを上回る状況になり、著作権法の大きな改正に
違反者への罰則はなかったが、ダウンロード行為について、「明らかに違法配信であると知って行っていたり、それを誇示していたりするような悪質な場合は、著作権などをもつ人が権利侵害として民事訴訟を起こすことができる」(政府広報オンライン2009/8)

2012/10 処罰化
    違法に掲載されたもの(海賊版)と知りながら私的にダウンロードした利用者に対し、罰則を科す改正著作権法が6月成立。それまでは無断アップロードのみが処罰対象。2年以下の懲役または200万円以下の罰金(もしくは両方)。ただし親告罪で、軽微な違反での摘発が乱発しないよう配慮

市販DVDのソフトによるコピー  違法化 

日本の合法サイトの多くには、業界の自主ルールで「エルマーク」が表示されています(社団法人日本レコード協会の登録商標)


■会社の内情を暴露すると

会社の従業員規則に、営業秘密を守る義務が書かれていることが多い。技術情報など他社に知られると損害になることを書くと →懲戒・損害賠償

公務員には守秘義務    国家公務員法第100条などで、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金

上司などの悪口 →プライバシー侵害(損害賠償・刑事告発)

自社商品をけなす・顧客の悪口で会社の信用を傷つけると損害賠償

誰のことか特定できないように一般的に書けば大丈夫。関係者が読むと分かってしまうのでは権利侵害になります

会社の不正を内部告発する場合は、順番があります。
公益通報者保護法は告発者を保護するが、告発する順番を決めており、原則的に 1)社内の相談機関、2)関係行政機関、3)マスコミなど。ブログの扱いは微妙。

参考:朝日07/4/9夕p9


■プログも特定できる プロバイダー責任制限法

ブログでも特定できます。人の権利を侵害した場合、相手はプロバイダーに発信者の情報開示を請求できます。

●書き込みを公的に削除してもらう方法

プロバイダーに対し「送信防止措置依頼書」を送付する。以下からダウンロードできる  「プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト」(日本インターネットプロバイダー協会などが運営し、ガイドラインを決めている)  プライバシー侵害・名誉毀損の書き込みをされた人用  7日間ぐらいかかる


■個別の具体例

Googleマップを印刷して使っても大丈夫?

グレーゾーンがあるが、営利目的で継続的に利用するのは違法。元の資料(地図)の権利は地図会社が持っているので、利用規約を要チェック

 

●アンパンマンやディズニーなどのショー写真とブログにアップするのは大丈夫?

ディズニーランドでパレードを撮ってネットにアップしたら?

個人的なものならば大目に見てもらえるだろうが、キャラクターそのものに焦点を当てて営利利用などは問題

ディズニーは著作権管理が厳重

キャラクターは「美術」、さらにディズニーパレードなどは下記の「舞い、演奏し、歌い」なので、著作権で保護される

・著作権法 第2条 (定義)
…  一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
…  三  実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること…をいう。

 

絵画のネットオークションでサムネイル画像を載せてもいい? 

著作権者(画家)の許諾をいちいち得なくても、画素数を抑えるなどすれば可。2010/1の法改正らしい

・著作権法 第47条の2  (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

・著作権法施行規則 第四条の二
… デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。

 

●会社にて作成した書類は、すべて会社の著作権か?

例外もある。
自分用に作った業務マニュアル、勝手に全社で使われたら?職務著作については著作権法第15条によって、会社の著作権になる。しかし15条の要件(会社の指示で、会社員が、業務として作った)に該当しなければ、個人の著作物

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

これを一つずつみると、以下の5要件がすべて該当すると、会社の著作物: 

「その法人等の業務に従事する者が」  (その会社の社員が  →外部委託などは別扱い)

法人等…の発意に基づき」       (会社の指示等で作った)

「職務上作成する著作物…で」      (仕事と無関係なものは例外)

「その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」   (会社名で公表される)

「契約、勤務規則その他に別段の定めがない」    (そちらが優先する)   参考 自分用に作った業務マニュアル、勝手に全社で使われたら? 

つまり、会社の指示外で自分で自発的に作ったものならば、自分の著作権となる。なお勤務時間中に指示以外の作業をすることは、著作権法以外に、その成果を会社がどうみるかという問題があります。

 


■著作権法の書籍

加戸守行『著作権法逐条講義』(著作権情報センター)

ネット 著作権


■著作権法リンク

著作権法の全条文 「e-Gov法令検索」(旧・法令データ提供システム)の著作権法  
                           法庫著作権法 

文化庁著作権コーナー 

★社団法人著作権情報センター 著作権Q&A、電話で相談できる著作権相談室   
        Q&A例「ホームぺージやブログを作成するに当たり、他人の著作物を利用したいのですが、どのような点に注意すればよいのでしょうか
    ★★「デジタル・ネットワーク社会と著作権」(小冊子をPDFでダウンロードできる)
    

ベルヌ条約 著作権の世界標準   万国著作権条約 

外国の著作権法 US Copyright Law (Wikibooks)

ASK ACCS(社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会) Q&A形式で具体的 検索できる

日本新聞協会 新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解(=著作権を尊重して。) ネットワーク上の著作権について(=無断利用は違法) 

愛媛新聞社(ウェブサイトへの転載を、記事内容に直接関係のある方々の運営するサイトに限って認める)

【著作権】Twitterで歌詞をつぶやくのは違法ですか?他   PC Online    ネット関連の著作権について、わかりやすく具体的に説明

【プライバシー】街で見かけた芸能人、写真を撮ってもいいですか?他   PC Online    弁護士監修で信頼性が高い

コンピューター・インターネットの法律問題 多分野にわたり具体的なQ&A。ルールに沿った「引用」はできる、など

ホームページ安全講座(著作権・肖像権) 

法に触れないインターネット 政治家についてのページは事前運動ととられることも

肖像権 政治家と違い、タレントには肖像権がある

著作権契約書作成支援システム(文化庁) 

ブログ著作権ガイド 多岐にわたり教えてくれます

プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト  プライバシー侵害・名誉毀損の書き込みをされた人が削除を求める手続き、法の図解説明など。日本インターネットプロバイダー協会などが運営し、ガイドライン  

ピリ辛著作権相談室 

バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 

IT社会の常備薬 

絵本の「読み聞かせ」「お話会」で著作権者への許諾の要・不要ガイドライン(日本書籍出版協会)cf.朝日06/5/13p3 

学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン(日本書籍出版協会) 

著作権法逐条講義」(著作権情報センター)    通称「カトチク」 文化庁の公式見解とされる

ののちゃん「作者を守る著作権」 朝日新聞05/11/12p35も

『日経Trendy』(日経ホーム出版社)06/9p.154-156

Copyright law overview   

これでわかる知的財産権の法律と規制 米著作権法など


2007/8/30  映画盗撮防止法 施行 朝((07/7/24p2



■おことわり 筆者は著作権許諾の実務に従事しましたが、法律の専門家ではありません。内容は慎重に作成していますが、正確性を保証するものではありません。ブログなどでの引用や転載は、ご自身の判断と責任で行ってください。


■関連ページ

学校教育での使用は、入試と著作権ページ

報道・メディアでの使用は、報道の法ページ

私的利用(複製)は、ダビングページ


 

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