著作権法・許諾ガイド 入学試験に新聞・本から出題される教育関係者の方へ
入試と著作権

新聞記事・本・出版物から出題される先生へ 大学入学試験問題・検定試験・教科書に英字新聞・ジャパンタイムズをご利用ください

このページの目次
ポイント(教育と著作権法) 
著作権法上、無料でできること  
有料になる例(許諾がないと違法) 
教科書への転載
 
著作権リンク集 
ジャパンタイムズの入試出題例 
許諾手続き 
使用許諾申請代行会社 


■ポイント(教育と著作権法)

入試の出題そのものには許諾は不要出所の明示は必要。入試後の、入試問題集発行などは許諾が必要(= 使用料がかかる)。

事前に試験問題がもれては大変。このため、新聞記事・本などから出題するのに、許諾(連絡して使用料を支払う)は不要で、著作権法の例外となっています。なお、どんな場合でも、出所の明示(どの新聞・何月何日付・外部筆者の場合は筆者名。できれば見出しも)は必要です。

入試のあとで問題集に収録する、大学ホームページに掲載するなど(入試問題の2次使用)は別で、通常の許諾手続きが必要です。
ジャパンタイムズは多くの大学入試問題に使用されてきました。私が許諾担当者だった際に、私の理解の範囲内で、出題される方へのガイドを作成いたしました。

なお、学校教育でも同様です。授業そのもの(教室の中)では許諾は不要ですが、一歩教室の外に出ると許諾が必要です。授業中の使用ではないのに新聞をコピーして生徒・学生に配るのは違法となります。

教科書への掲載は有料です。事後通知で構いません。

学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン(日本書籍出版協会) 

 


■著作権法上、無料でできること (許諾を得なくても合法であるケース)

(1)入試そのもの

入試問題・検定に使う。
インターネット試験の場合、送信してもよい(38条)
やむを得ない場合(ブランクに当てはまる単語を解答させるなど)、改変が認められています。
    条件
    試験の目的上必要な限度内の使用に限る
    営利目的の試験(受験の模試など)は、補償金の支払いが必要(無断で試験に使ってよいが、有料。事後承諾となる)

著作権法第36条で、入学試験や入社試験では著作物を複製できます。ただし,営利目的の模擬試験などでの複製の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要。同様の目的であれば,翻訳してもかまいません。 

出所の明示が必要です(著作権者名・題名など)。多くの入試問題を見ても出典は明示されています。第48条3項

(試験問題としての複製) 第三十六条 
公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。 
2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
詳しい説明(著作権情報センター)

(2)授業そのもの

教員・児童・生徒が授業で使うため配布(= 授業の後に使うのは違法)(第35条1)
    条件 
  営利を目的をしない教育機関(学校)であること。
  その著作物の種類・用途から判断して、著作権者の権利を不当に害しないこと。
  出所を明示する(著作権者名・題名など)

(学校その他の教育機関における複製等) 
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 

(3)部分的引用は無料 必然・主従・「 」・出所 =丸写しは有料

部分的引用は著作権法で堂々と認められています。
報道、批評、研究などの正当な目的のために、
その目的上正当な範囲内で引用。(1)そこを引用する「必然性」がある、(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある(3)引用部分をカギカッコでくくり、明らかに区別する
(4)出所の明示が必要。
くわしくは著作権法ガイドページ、文化庁サイトの「著作物が自由に使える場合」、Asahi.com著作権

(4)著作権が切れたら無料

有効;生存中と死後50年間  法人は公表後59年 無方式主義といって、著作権は届けなくても自動的に発生。

欧米は死後70年に法改正が進んでいます。第2次大戦中の期間を除外して計算するなどの法がある国もあり、実際は複雑です。
なお、「日本の著作権法では、70年以前に発行された著作について、発行から10年間、日本で翻訳されなかったものは自由に翻訳できる規定があ」るそうです (朝日新聞04/1/15p35)

著作権が切れた文学作品などは「難しくたくさん」の電子図書館にリンクがあります。

(5)政府のpublic domain 

アメリカ国務省Copyright Information
Unless a copyright is indicated, information on the Department of State Web Site is in the public domain and may be copied and distributed without permission. Citation of the U.S. State Department as source of the information is appreciated. 
If a copyright is indicated on a photo, graphic, or other material, permission to copy these materials must be obtained from the original source. Please note that the U.S. Government has an international copyright on Country Commercial Guides. 

(6)そのほかのいろいろな無料例: 著作物が自由に使える場合 (文化庁)にくわしいです。


■出所の明示はすべての場合に必要

どんな場合でも、出所の明示(どの新聞・何月何日付・外部筆者の場合は筆者名。見出し)は必要です。入試問題では、見出しを掲載するとヒントになってしまう、などの合理的な理由がある場合は見出しを省くことができます。

出所の明示(著作権法第48条)をよろしくお願いいたします。
例:ジャパンタイムズ○年○月○日 (見出し) 

(出所の明示)第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。  ...


■有料になる例(許諾がないと違法)

X 入試後、大学のホームページ・入試問題集に掲載して、そのまま

X 営利目的の試験・検定で使用してそのまま →営利目的でも事前に許諾を得る必要はありません。しかし事後に使用料(「補償金」)を支払わなければなりません くわしくはここ

X 出版物などをコピーして生徒に配る
    「その著作物の種類・用途から判断して、著作権者の権利を不当に害しないこと」という条件に違反

X ホームページを無断でプリントアウト、企業内で仕事の資料に使う目的だと違法(合法なのは「私的利用」)  

○著作権「自由利用マーク」がついていれば大丈夫です。


■教科書への掲載 = 許可はいらないが有料

必要と認められる限度で教科書に掲載することができます。ただし,著作者への通知と著作権者への一定の「補償金」(使用料)の支払いが必要です。翻訳,編曲,変形,翻案しても構いません。 


(教科用図書等への掲載)第33条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次条において同じ。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4 前3項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第1項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。


■入試と著作権リンク集

著作権法の全条文 法令データ提供システム著作権法 法庫著作権法 

入試問題と著作権 

著作権をゼロから学べる教科書 文化庁に「著作権テキスト」(PDF)があり、毎年改訂しています。著作権の歴史から細目までやさしく解説。
  著作権学習ソフトや、
  ★学校における教育活動と著作権(PDF)もあります。

★社団法人著作権情報センター 著作権Q&A、電話で相談できる著作権相談室 

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)   著作権FAQ 

入試過去問と著作権を考えるblog 

日本ビジュアル著作権協会 文芸作品、写真、イラストなどあらゆる著作物の著作権管理事業を行っている。「赤本」に無断で転載され,著作権を侵害されたとして,協会の会員となっている作家などが出版社である教学社を提訴

大学・入試関連ニュース(キャンパス・アサヒコム) 
    入試の「赤本」真っ青?著作権クレーム 損害賠償訴訟
    入試問題、広がる著作権対策 原則受験生のみに提供も
 

学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン(日本書籍出版協会) 

 


■ジャパンタイムズ(ST含む)の入試出題

2015年度 105大学で143問をThe Japan Times / International New York TimesおよびSTから出題 ST2016/4/22p13による

ジャパンタイムズ三紙2014年度実績 112大学、217問  ST2015/4/17p13による

ジャパンタイムズ2011年実績 115大学、144問 (The Japan Times, Weekly, ST)    2007年 74大学112問

多くの大学で入試にご利用いただき、まことにありがとうございます。以下は出題大学の一部です。

慶応大学医学部ST2006  早稲田大学(教材) 横浜市立大学 中央大学05/11/10, 06/1/18 明治学院大学 文教大学 麗澤大学 東京大学 追手門学院大学 神戸市看護大学05/6/25 明治大学04/5/5など  専修大学 宮崎公立大学 04/10/7, 12/8 日本大学04/9/26  滋賀大学04/7/17  高知大学  宮崎大学  フェリス女学院04/6/27p2  岩手県立大学04/6/27, 4/2, 4/11  千葉大学04/6/17   上智大学04/4/11, 04/3/1  聖心女子大学04/4/11  大阪工業大学04/3/31+2/27  法政大学社04/2/11+04/2/24,工・情04/4/17+4/22+4/24,経04/6/8  看護・医療系大学04/6/3   広島大学03/12/20JTW  香川大学(03/7/2付JT)  山梨大学03/4/18 山口県立大学/下関市立大学ST03/3/7  岩手大学03/1/17 南山大学 01/12/23, JTW03/12/20 熊本県立大学04/8/24 , 03/7/5JTW, 大阪工業大学04/2/27  奈良教育大学02/4/21   国公立大の推薦・AO乳歯/医歯・医療系1999/5/20

傾向と対策
入試問題は、「訳せ」というものは減り、「この部分について日本語(や英語)200字以内で説明しなさい」のように、内容をよく理解していないと解答できないものが増えています。
上級単語には注釈を付けてあるものが半分ほど。
したがって、真に読みこなせていないと、合格しません。たくさん単語を暗記するよりも、英文にたくさん接し英語の構造そのものを体得することが必要です。

高校教科書に収録 05/4/3法王崩御号外など
大学教科書に収録 05/6/25社説、05/5/30コラムなど。 東京大学出版会の知的な教科書Campus Wideにも採用

朝日新聞の2004年出題は240大学(プランディット集計)だそうですが、ジャパンタイムズもとても多いです。

 


■許諾手続きの流れ

(1)入学試験に出題する = 無料
出題そのものについては、著作権法の例外となり、許諾は不要です(無料で使え、連絡も不要)。
穴埋め式の出題など、やむをえない理由があれば部分的改変も認められています。

(2)入試後、問題集に収録したりするでしょうから(2次使用)、許諾手続きをしてください(= 連絡をし、使用料を支払う)。

こんな様式でお申し込みください。

「著作物二次使用許諾申請書」と書いて送ってくだされば結構です。近年は最初から「著作物2次使用許諾書」と題した様式を送ってこられる大学がほとんどです(ジャパンタイムズは署名・捺印して返送するだけで済む)。双方にとって事務がスピーディーにできて便利です。

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著作物二次使用許諾書

年 月 日
(ここに数行の余白。ジャパンタイムズ署名・捺印用)

(申請者名) 殿

下記著作物の使用を許可いたします。
著作物名:The Japan Times, 20XX年 月 日付, 第Xページ、見出し"XXXXXX"の記事
使用法:日本一大学 20XX年度入学試験問題・解答集/大学インターネットに掲載/CD-ROMに収録
発行日: 月 日
制作部数:10,000部
----------------
 

あて先:
108-8071 東京都港区芝浦4-5-4 ジャパンタイムズ編集管理部


●入試問題を、(1)問題集に収録し、(2)さらに大学のインターネットに掲載し、(3)電子媒体(CD-ROM)でも発行する場合には、それぞれの媒体ごとに使用料がかかります。使用料はつつましい額です。

●記事には3種類あります:
(1)ジャパンタイムズ記者による自社記事
(2)外部筆者による寄稿記事
(3)通信社配信の記事

●(3)本文の著作権者が通信社である場合は、その通信社にも許諾手続きを取ってください。見出し・本文内の編集個所がかなりあるため、ジャパンタイムズにも別途許諾手続きが必要です。
通信社は本文(原文)についての著作権者です。
ジャパンタイムズは、見出し・本文内の編集個所(用字用語の統一・アップデートなど書き換え)・紙面デザインについての著作権者であり、二次使用料を頂いています。すべての記事は少なくとも2回の編集作業を経て掲載されるため、かなりの書き換え等があります。
通信社配信記事は、本文冒頭に AP, Reuters, AFP-Jiji, The Washington Postなどのクレジットがあります。

(3)ジャパンタイムズから許可の返信を差し上げます(不許可ということはまずありません)。掲載料を指定のジャパンタイムズ経理部口座にお支払いをいただき、許諾は完了です。

お問い合わせはジャパンタイムズ編集管理部までどうぞ。
The Japan Times Weekly(週刊紙)の場合は、Web上から転載許可申請ができます。

利用の許諾(第63条) 許諾は口頭であっても差し支えありませんが,後から問題が生じないように,文書で許諾された利用の仕方,使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。



■使用許諾申請代行会社もあります

日本著作権教育研究会(有限責任中間法人)  著作者の連絡先の調査から、使用許諾、税務処理

エクステージ総合事務所 

飯田行政書士事務所  

■Googleで「著作権 入試」 「著作権 教育


■FAQ

Q:日本語に訳し、その訳文のみを使用したい場合の使用料は?

A: 同じ情報ですので、英文の場合と同じです。

Q: 英文と、日本語訳を両方使用したい場合は?

A: 1本の料金のみです。

■読者の声

◯はじめまして 
大野2005/08/14 22:27
サム先生、はじめまして、大学1年の大野です。 
先生のホームを知ったきっかけは古川昭夫先生の『100万語多読入門』 で先生のホームを紹介していたからです。先生のホームはかなり充実してますねーなんか鳥肌がっ立ちましたよ 色んな本の紹介もしてくれてるし 本当に感謝してます 先生の本はまだ読んだことがないのですが 
これから全部購入して読ませていただきます。

◯473.   Re: 検索  大野さん    伊藤サム      2005/09/30 (Fri) 23:52
> 大学受験などに出題される長文の原本などをしらべたいのですが、キーワードをいれてその原本を検索するものはないのでしょうか?


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もし新聞記事であれば、Google Newsで検索できることがあります。http://news.google.com/nwshp?hl=en&ned=us で、フレーズ検索をしてください。キーワードを " " で囲みます。

◯サム先生ありがとうございます!!
大野2005/10/12 10:14
サム先生>>> 

大野です。ご回答ありがとうございます!! 
それと、週刊STのバックナンバーで6ヶ月分CDセットで購入しちゃいましたーー! こんなにいい教材が低価格で購入できて、学生のぼくにとって最高です。 サム先生、ほんとうにありがとうございます!! サム先生、沖縄にも講演会にきていただくとうれしいです 

 

 


 


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